フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

温井住設では、平成31年2月1日より労働安全衛生法施行令の一部改正に伴い、
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の講習参加に取り組んでおります。
先日も、労働技能講習協会による特別教育に参加いたしました。
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今までの『安全帯』と呼ばれるものは、フルハーネス型であっても、
2022年1月1日までしか使用できないということです。(一定の条件を除く)

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『墜落制止用器具』としての認定のある安全帯の使用になるそうです。
労働災害は起きないに越したことはありませんが、
もし災害が起きてしまったら、少しでも被害が小さくて済むための対策を考え
労働安全に取り組んでいきたいと思います。
ご安全に!!

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